「整体」、「カイロプラクテック」等々のさまざまな違法看板や広告を目にされて、国民が戸惑われている現実があります。そして私達と、どこが違うのと問われる事が多々あります。
国民に対する治療を「業」目的に開業できるのは、国によって定められた教育制度の中で基礎医学や専門知識、技術並びに関係法規を学び、国家試験に合格し、厚生労働大臣より国家資格免許を与えられた「医療行為者」だけに許可されています。
私達柔道整復師は、1,200年の歴史を背景に民族医学・伝統医学として、急性・亜慢性負傷の治療は勿論のこと、椎骨や筋肉、腱の緊張などによってゆがめられた 骨格を手技療法によって整え、神経圧迫を取り除き、からだの運動機能を改善し健康へと導く治療技術をも継承してきました。そして、柔道整復術として、さらに現代医学を取り入れ検証しながら発展させ日常診療のなかに取り入れています。
“国家資格者”は、すべて”法”の管理下にあり、治療を「業」目的に開業するときは、法規にもとづき保健所に届け出なければならない義務が科せられています。勿論、開業に当たっては看板や広告においても然り、広告の制限として厳しく規制されています。そして受理と共に開業が許可され登録されます。したがいまして、開業している私達は保健所に受理されている「接骨院」・「整骨院」・「ほねつぎ」・「柔道整復院・施術所」に類する以外を首謀とする看板や広告をすることは決してありません。開設管轄保健所に問い合わせても開業医同様、登録の事実が無いなどと言うことも決してありません。
国家資格を有さない無資格者は保健所に届出ができないばかりか、治療目的の開業はもとより看板を掲げ広告をすることは違法行為として厳しく罰せられる事になります。例えるならば、他国の運転免許を有していても、どんなに有名な方に運転技術を師事されても、いかに車の運転がずば抜けて上手であっても、日本国発行の免許を有さずに、無免許で国内の公道を運転できる “法”は一切存在しないことは論ずるに及びません。厳格な国家資格を有している私達とは決定的な違いと言えます。ご不審な場合は迷わず管轄保健所にお問い合わせ下さい。
安全と安心のもと、国民の健康と増進を担い、かつ貢献し続けるための国家資格の尊厳を厳粛に受け止めていただきまして、正しい治療先の選択による治療をお受けいただきますよう、よろしくお願いいたします。