柔道整復師が療養費を請求する際は、関係法令及び通達を遵守し施術を行います。当会では、柔道整復施術療養費の支給対象となる負傷(急性又は亜急性原因の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷)を施術する上で重要な、関係法令や最新の通達を含めた保険関連情報を適確に会員に周知するために、新入会員保険研修会、地域別保険研修会、保険全体研修会などを開催、そして毎月2回、保険部からの連絡文書を発行し、柔道整復療養費のより一層の適正な取り扱いにむけて会員の更なる研鑚に努めています。
柔道整復療養費制度、介護保険制度は社会保障制度において地域の皆様の健康増進や早期社会復帰、および早期在宅復帰や早期社会参加のお手伝いをする上において重要な制度になります。
研修会では、健康保険制度や介護保険制度の理解を深め、宮城県内全圏域の市区町村に対して必要と考えられる公益事業を提供するためのプログラムを推進してゆきます。
具体的には、1次予防や2次予防事業、地域支援事業、復興プロジェクト(はればれ教室)、訪問機能訓練事業などで実際行われる「評価方法、プラン作成、機能訓練実施方法、帳票類の記載方法」などを学びます。また、介護保険法に伴う事業を行う上においても必要な知識を研修会を通して修得し、私たち柔道整復師が地域社会において最大限に貢献できるよう研鑚に努めています。