整骨院・接骨院では、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などのケガについて、投薬や外科手術を一切行わず、患者様が本来備えている自然治癒能力を促しながら回復(健康)へと導く治療法で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めています。
ケガをされた場合には、近隣の整骨院・接骨院へ早めの受診をお勧めいたします。すぐに受診できない場合でも、電話などで相談し、応急処置の指導を受けることもできます。
整骨院・接骨院で取り扱う健康保険について
整骨院・接骨院で取り扱う健康保険は、療養費にあたります。療養費は、本来、患者さんが費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い、支給を受けるのが原則(償還払い)です。しかし、柔道整復については、患者さんが保険一部負担金分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができます。この受領委任払い制度の適用には、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、委任の署名(サイン)が月ごとに必要となります。
保険者(保険組合など)からの照会(問合せ)があった場合について
保険者(保険組合など)によっては、負傷の原因、通院日数、施術(治療)の内容、その他について照会(問合せ)を行う場合があります。 記載に際して、ご不明な点や記憶に自信がない場合には、施術(治療)を受けられた整骨院・接骨院にご確認いただき、正しくご回答いただきますようお願いいたします。
仕事中の負傷に対して、事業主(会社)が労災保険での受診を拒んだり、健康保険での受診を強要したりすることは、「労災かくし」として事業主が厚生労働省より厳しく罰せられます。
患者様が接骨・整骨院での受診を希望しているにもかかわらず、事業主が他の医院へ受診させようとすることは、患者様の自由意志による「自己選択権利」の弊害や妨害として事業主は注意されます。
他の医院での労災治療中に、接骨・整骨院の治療を希望して「転院」してくることに、必要書類は一切ありません。
理不尽な取り扱いと感じました時は速やかに管轄労働基準局や担当先生にご相談下さい。健全な「労働者災害補償保険」治療による早期職場復帰を当会は応援いたしております。
私達の業務範囲内における治療の選択や受診するに際しましては、法的制約や制限は一切ありません。
他の医院での治療中に、接骨・整骨院に「転院」してくることに、必要書類は一切ありません。
私達の業務範囲内における”受診”を理由として”補償”の支給を受けるに際し、患者様が不利益を被ることは一切ありません。
患者様が接骨・整骨院での受診を希望しているにもかかわらず、担当者が他の医院へ受診させようとすることは、患者様の自由意志による「自己選択権利」の弊害や妨害として注意されています。
その他、接骨・整骨院の受診を”理由”に理不尽な発言や対応があった場合は管轄省庁に直接、または担当の先生にご相談下さい。健全な「公費負担制度」 治療による早期社会復帰を当会は応援いたしております。
私達の業務範囲内における治療の選択や受診するに際しましては、法的制約や制限は一切ありません。
他の医院での治療中に、接骨・整骨院に「転院」してくることに、必要書類は一切ありません。
私達の業務範囲内における“受診”を理由として“補償”の支給を受けるに際し、患者様が不利益を被ることは一切ありません。
患者様が接骨・整骨院での受診を希望しているにもかかわらず、保険会社及び担当者が他の医院へ受診させようとすることは、患者様の自由意志による「自己選択権利」の弊害や妨害として注意されています。
レントゲン・MRI・CT等の検査をしないと「補償に不利がある」かのような言葉巧みな誘導や強要があった場合、それは担当の先生がその必要性に応じて判断の上指示、または患者様の 申し出と相談によって判断されるべきであって、なんら医療に関する資格を有さない担当者に指示されるべきものではありません。医院受診や検査をした、しないによって不利益を被ることは決してございません。
その他、接骨・整骨院の受診を“理由”に理不尽な発言や対応があった場合は管轄省庁に直接、または担当の先生にご相談下さい。健全な「自動車損害賠償責任保険」と「任意保険」治療による早期社会復帰を当会は応援いたしております。